お知らせ

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設計・工事監理等に係る業務報酬基準の改定について

2019年1月21日

 建築士事務所による設計等の業務の適切かつ円滑な実施の推進のため、建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)が告示にて定められています。
近年、建築物の設計・工事監理等の業務が多様化・複雑化していることや、発注者の要求水準が高まったこと等に伴い、業務報酬基準の前提としている業務と現状の業務実態に乖離が生じていました。これを踏まえ、建築士事務所が業務量に応じた適正な報酬を得ることができるよう、業務報酬基準が改定され、平成31年1月21日に平成31年国土交通省告示第98号(以下「新告示」という。)として新たに公布・施行されました(従前の平成21年国土交通省告示第15号は廃止)。
主な改定の内容は以下のとおりです。

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