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>> 建築物省エネ法の一部を改正する法律について
令和2年9月28日
(国土交通大臣登録)
一級建築士定期講習 第9号
二級建築士定期講習 第8号
平成28年8月3日
(国土交通大臣登録)
木造建築士定期講習 第6号
2019年11月16日
建築物省エネ法の一部を改正する法律について
我が国のエネルギー需給構造の逼迫の解消や、地球温暖化対策に係る「パリ協定」の目標達成のため、住宅や建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが必要不可欠であるとして、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が本年5月17日に公布され、その一部が11月16日に施行されました。
主な改正の内容は以下のとおりです。
建築物省エネ法の一部を改正する法律について(PDF)
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