お知らせ

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建築基準法施行令の一部を改正する政令等について

2020年6月10日

 近年の建築技術に関する研究開発の進展や技術的知見の蓄積から、防火・避難関係規定について、建築物の安全性の確保を前提として、建築物の特性等に応じた基準の設定や既存の規定の合理化が可能となりました。これを受け、昨年12月11日に建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第181号)が公布され、関連する告示等と合わせて本年4月1日(一部は6月10日)に施行されました。
 これらの改正規定等のうち主なものについて、その概要を以下にまとめています。

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