お知らせ

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建築物省エネ法の一部を改正する法律について

2020年10月1日

我が国のエネルギー需給構造の逼迫の解消や、地球温暖化対策に係る「パリ協定」の目標達成のため、住宅や建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが必要不可欠であるとして、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)が2019年5月17日に公布され、関係する政令等と合わせて2021年4月1日から全面的に施行されます。
同日から施行される改正規定等のうち主なものについて、その概要を以下にまとめています。

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