株式会社ERIアカデミー
 
 HOME >> お知らせ >> 震災復興関連法の制定と建築基準法等との関連

新型コロナウイルス等の感染症の感染拡大防止
を目的とした講習会等の運営方法について

建築士定期講習
登録講習機関


令和2年9月28日
(国土交通大臣登録)
一級建築士定期講習 第9号
二級建築士定期講習 第8号
令和3年8月3日
(国土交通大臣登録)
木造建築士定期講習 第6号

建築物石綿含有建材
調査者講習実施機関


令和4年4月19日
登録番号13-9

ERI学生デザインコンペ2019


ERI書籍のご案内 ERI書籍のご案内


平成24年1月13日

震災復興関連法の制定と建築基準法等との関連

 東北地方太平洋沖地震の津波による甚大な被害を踏まえ、将来を見据えた津波災害に強い地域づくりを推進し全国で活用可能な制度を創設することを目的とした、「津波防災地域づくりに関する法律」が、平成23年12月14日に公布され、一部を除き12月27日に施行されました。この法律の公布に関連し、建築基準法や都市計画法等の一部改正が行なわれます。

 これに関連し早急に津波対策を講ずる必要があるとして、「津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法等に係る追加的知見」が平成23年11月17日に国土交通省のHPにて公表されています。

 また、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図り、復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を目的とした、「東日本大震災復興特別区域法」が、平成23年12月14日に公布され、12月26日に施行されました。

 「津波防災地域づくりに関する法律」等の概要は以下のとおりです。

震災復興関連法の制定と建築基準法等との関連   資料(PDF)PDF

 

| 会社概要 ・アクセス | プライバシーポリシー | 著作権・免責事項 | サイトマップ | お問合わせ |
Copyright © 2011-2022 ERI ACADEMY CO.,LTD. All Rights Reserved.