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平成24年10月4日

薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する
安全上必要な技術的基準を定める等の件(告示)の一部改正について


 建築基準法施行令(以下「令」という。)第80条の2において、鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分で特殊な構造方法によるものに関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従った構造としなければならないこととされており、薄板軽量形鋼造に関する技術的基準等については、薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1641号)において定められています。
  今般、薄板軽量形鋼造に関する技術的基準の合理化を図る観点から、同告示の改正が行われ平成24年9月24日に施行されました。

 詳細については、国土交通省ホームページ等にて各自ご確認をお願いいたします。

  改正の概要は以下のとおりです。

薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する
安全上必要な技術的基準を定める等の件(告示)の一部改正について   資料(PDF)
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