社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素は、その相当部分が都市において発生しているものであることから、都市の低炭素化を図る必要があります。そのため、都市の低炭素化の促進を図り健全な発展に寄与することを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24 年12 月4 日に施行され(同年9月5 日公布)、併せて政令や施行規則等も定められました。
これらにより、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置、並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置が講じられることとなりました。
今後の情報や詳細については、国交省HP 等にて各自ご確認をお願いいたします。
また、併せて租税特別措置法が改正され、認定低炭素住宅促進のための税制優遇措置が設けられました。
都市の低炭素化の促進に関する法律の概要等(12月4日施行) 資料(PDF)
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