今般、一級建築士でない者が一級建築士免許証の写しを偽造し、一級建築士と詐称していた事案が全国で発覚しました。これらの再発防止を図る観点から、建築基準法施行規則等の改正が行われ、平成25年7月1日から施行されました(同年5月30日公布)。
今回の改正では、建築基準法にもとづく確認申請等にかかる建築物の設計者等について、所定の建築士であることを建築士免許証等の原本により確認するなどの内容が示されています。
今後の情報や詳細については、国交省HP 等にて各自ご確認をお願いいたします。
改正の概要は以下のとおりです。
建築士等の免許登録の有無を確かめる方法の明確化 資料(PDF)
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