構造設計・設備設計一級建築士証の交付を申請することができる者は、建築士法第10条の2第1項及び第2項において、@一級建築士として5年以上の構造設計・設備設計の業務に従事した後、所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了した一級建築士 A国土交通大臣が構造設計・設備設計に関しこれらの一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士と定められています。
今般、この同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士について、その具体的な要件を明確化するために告示が制定され、平成25年7月22日から施行されました。
今後の情報や詳細については、国交省HP 等にて各自ご確認をお願いいたします。
改正の概要は以下のとおりです。
構造設計・設備設計に関し同等以上の知識等を有する一級建築士 資料(PDF)
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