大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律等の一部改正が行われ、平成25年11月25日に施行されました。 不特定多数の者が利用する一定規模以上の建築物等について、耐震診断の結果の報告が義務付けられるなどの改正が行われました。 今後の情報や詳細については、国交省HP 等にて各自ご確認をお願いいたします。 改正の概要は以下のとおりです。
建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正について 資料(PDF)