建築物の設計等の業務を行う建築士事務所の契約責任が不明確であり、建築紛争の増大や長期化等を招く一因となっています。また、建築士になりすました事案等も発生しています。このため、建築物の設計・工事監理の業務の適正化や建築主等への情報開示を充実する必要があるとして、建築士法の一部を改正する法律が平成26年6月27日に公布されました。
この法律では、建築設計関係三団体による「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」を踏まえ、書面による契約の義務化、管理建築士の責務の明確化等の改正が盛り込まれています。
これらは、公布の日から1年以内に施行される予定であり、今後の詳細に関しては国土交通省ホームページ等にて各自ご確認をお願いいたします。
主な改正内容は以下のとおりです。
建築士法の一部を改正する法律について
‐書面による契約の義務化、管理建築士の責務の明確化等‐ 資料(PDF) |