株式会社ERIアカデミー
 
 HOME >> お知らせ >> 建築基準法の一部を改正する法律等について

新型コロナウイルス等の感染症の感染拡大防止
を目的とした講習会等の運営方法について

建築士定期講習
登録講習機関


令和2年9月28日
(国土交通大臣登録)
一級建築士定期講習 第9号
二級建築士定期講習 第8号
令和3年8月3日
(国土交通大臣登録)
木造建築士定期講習 第6号

建築物石綿含有建材
調査者講習実施機関


令和4年4月19日
登録番号13-9

ERI学生デザインコンペ2019


ERI書籍のご案内 ERI書籍のご案内


平成27年1月29日

建築基準法の一部を改正する法律等について
‐木造建築関連基準の見直し、合理的な建築基準制度の構築、実効性の高い建築基準制度の構築‐


 建築物において木材利用や新技術導入を促進するための規制緩和、建築関連手続きの合理化、事故・災害対策の徹底など多様な社会経済的要請に的確に対応し、国民の安全・安心の確保と経済活性化を支える環境整備を推進することが急務であるとして、建築基準法の一部を改正する法律が平成26年6月4日に公布されました。
 一部の規定については関連する政令等と併せ平成26年7月1日に施行されましたが、他の未施行部分についても、定期調査・検査報告制度に関する部分を除き、平成27年6月1日に施行されることになりました。
 主な改正内容は以下のとおりです。


建築基準法の一部を改正する法律等について
‐木造建築関連基準の見直し、合理的な建築基準制度の構築、実効性の高い建築基準制度の構築−資料(PDF)
PDF

建築基準法および関連する同法施行令等の一部改正について
−平成26年7月1日(一部 8月22日・12月26日)施行分−資料(PDF)
PDF


| 会社概要 ・アクセス | プライバシーポリシー | 著作権・免責事項 | サイトマップ | お問合わせ |
Copyright © 2011-2022 ERI ACADEMY CO.,LTD. All Rights Reserved.