株式会社ERIアカデミー
 
 HOME >> お知らせ >> 建築士法の一部を改正する法律等について

新型コロナウイルス等の感染症の感染拡大防止
を目的とした講習会等の運営方法について

建築士定期講習
登録講習機関


令和2年9月28日
(国土交通大臣登録)
一級建築士定期講習 第9号
二級建築士定期講習 第8号
令和3年8月3日
(国土交通大臣登録)
木造建築士定期講習 第6号

建築物石綿含有建材
調査者講習実施機関


令和4年4月19日
登録番号13-9

ERI学生デザインコンペ2019


ERI書籍のご案内 ERI書籍のご案内


平成27年1月29日

建築士法の一部を改正する法律等について
‐ 書面による契約の義務化、管理建築士の責務の明確化等 ‐


 建築物の設計等の業務を行う建築士事務所の契約責任が不明確であり、建築紛争の増大や長期化等を招く一因となっています。また、建築士になりすました事案等も発生しています。このため、建築物の設計・工事監理の業務の適正化や建築主等への情報開示を充実する必要があるとして、建築士法の一部を改正する法律(平成26年6月27日公布)やそれに伴う政令等が平成27年6月25日に施行されます。
 この法律では、建築設計関係三団体による「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」を踏まえ、書面による契約の義務化、管理建築士の責務の明確化等の改正が盛り込まれています。  
 主な改正内容は以下のとおりです。

建築士法の一部を改正する法律等について
‐書面による契約の義務化、管理建築士の責務の明確化等‐ 資料(PDF)
PDF

| 会社概要 ・アクセス | プライバシーポリシー | 著作権・免責事項 | サイトマップ | お問合わせ |
Copyright © 2011-2022 ERI ACADEMY CO.,LTD. All Rights Reserved.