建築士定期講習
登録講習機関
令和2年9月28日
(国土交通大臣登録)
一級建築士定期講習 第9号
二級建築士定期講習 第8号
令和3年8月3日
(国土交通大臣登録)
木造建築士定期講習 第6号 |
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建築物石綿含有建材
調査者講習実施機関
令和4年4月19日
登録番号13-9 |
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ERI書籍のご案内
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平成27年6月1日 |
建築基準法の一部を改正する法律等について ‐木造建築関連基準の見直し、合理的な建築基準制度の構築、実効性の高い建築基準制度の構築‐
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建築物において木材利用や新技術導入を促進するための規制緩和、建築関連手続きの合理化、事故・災害対策の徹底など多様な社会経済的要請に的確に対応し、国民の安全・安心の確保と経済活性化を支える環境整備を推進することが急務となっています。
これを受け、建築基準法(以下、「法」という。)、同法施行令(以下、「令」という。)及び同法施行規則等が改正され、定期調査・検査報告制度に関する部分を除き、平成27年6月1日(一部は平成26年7月1日)に施行されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
建築基準法の一部を改正する法律等について
‐木造建築関連基準の見直し、合理的な建築基準制度の構築、実効性の高い建築基準制度の構築−資料(PDF) |
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