建築士定期講習
よくあるご質問
講習の受講
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Q1
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A1
建築士事務所に所属する建築士に対して、登録講習機関が実施する定期講習の受講が義務付けられています。
なお、ここでいう「建築士事務所」とは、設計事務所やゼネコンに限ったものではなく、建築以外の業種等でも、建築士事務所として登録している場合は、該当することになります。●建築士法第22条の2
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Q2
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A2
一級建築士で、二級または木造建築士の資格を持っている場合、一級建築士定期講習を受講すれば、二級または木造建築士定期講習を受講したものとみなされるため、保有資格ごとに講習を受講する必要はありません。
二級建築士で木造建築士資格を持っている場合も、上記と同様に保有資格ごとに講習を受講する必要はありません。
ただし、定期講習を申し込む際に、複数の建築士資格を持っていることを申込書等に明示し、それらすべての免許証、または、免許証明書の写しを提出する等の注意が必要です。●建築士法施行規則第17条の37
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Q3
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A3
修了考査の結果が基準に達しなかった場合は、講義と修了考査を合わせた講習全体が未修了となります。このため、実際には再受講が必要となります。
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Q4
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A4
定期講習受講義務違反として、文書注意を受けます。その後もなお違法状態(未受講)が続いている者にあっては、戒告、または2ヶ月間の業務停止処分を受ける場合があります。
●建築士法第10条
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Q5
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A5
弊社では、次回の受講期限をメールでお知らせするサービス(3年後お知らせサービス)を提供しています。このサービスについては、弊社定期講習の修了者は自動的にサービス対象者となります。
CPD
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Q6
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A6
弊社の定期講習は、日本建築士会連合会が運営するCPD(継続職能開発)制度の参加型研修プログラムです。CPD制度に参加されている建築士の方は、弊社の定期講習の受講終了後に6単位の登録を申請できます。
単位登録を希望する方は、受講日より1週間以内に弊社指定の申請用紙を提出するか、WEB上の申請用入力フォームより申請を行ってください。